住所・氏名の変更登記が義務に ― 2026年4月から何が変わった?
相続登記の義務化(2024年4月)に続いて、2026年4月1日から、不動産の所有者の住所・氏名の変更登記も義務になりました 引っ越しや結婚などで登記簿の情報が古いままになっている方は、あらためて確認しておきましょう
何が義務になったのか
不動産の所有者(登記簿に所有者として名前が載っている人=所有権の登記名義人)の氏名・名称・住所に変更があったときは、変更があった日から2年以内に変更の登記を申請しなければならないとされました(不動産登記法76条の5)
正当な理由がないのに申請を怠ったときは、5万円以下の過料(刑罰ではない、行政上の金銭の制裁)の対象になります(同法164条2項)
施行前に住所が変わっていた場合
法務省の案内では、施行日(2026年4月1日)より前に住所などが変わっていて、まだ変更登記をしていない場合も義務の対象となり、2028年3月31日までに変更登記をする必要があるとされています 何度も引っ越している方ほど、早めの確認がおすすめです
負担を軽くする「スマート変更登記」
登記官が、住所などの変更があったと認める一定の場合に、職権で(本人からの申請を待たずに、法務局の側で)変更登記をする仕組みが設けられています(同法76条の6) ただし、所有者が個人の場合は本人の申出があるときに限るとされています あらかじめ法務局に必要な情報を申し出ておけば、その後の住所変更を法務局が確認して登記してくれる、というイメージです
相続との関係
亡くなった方の不動産は、まず相続登記(相続で取得したことを知ってから3年以内の義務)の対象になります 相続で取得した方が、その後に引っ越した場合は、今回の住所変更登記の義務がかかります 相続登記については相続登記の義務化の記事で解説しています
よくある質問(FAQ)
Q. 登記簿の住所が古いままか、どうやって確認できますか?
A. 法務局で登記事項証明書を取得するか、登記情報提供サービスで確認できます 権利証(登記識別情報通知)に書かれた住所が当時のままの場合もあります
Q. 過料はすぐに科されるのですか?
A. 正当な理由がないのに申請を怠ったときが対象です どのような場合が正当な理由にあたるかは個別の事情によります 期限内に手続きをしておくのが確実です
Q. 変更登記は自分でできますか?
A. 住所変更の登記はご本人でも申請できるとされています 代理人に申請を依頼する場合、登記の申請代理は司法書士の業務です