阪竹行政書士事務所
相続

法定相続情報一覧図とは ― 戸籍の束を1枚にまとめる制度

公開 2026.09.15更新 2026.09.15 著者: 阪口智紀(行政書士)

相続手続きでは、銀行・証券会社・法務局など、行く先々で分厚い戸籍の束の提出を求められがちです この負担を軽くするために設けられたとされるのが、法務局の法定相続情報証明制度 相続関係を1枚にまとめた「法定相続情報一覧図の写し」を交付してもらえる仕組みを、はじめての方向けに解説します

法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度は、2017年に始まったとされる法務局(登記所)の制度です 亡くなった方の戸籍一式と、相続関係を図にまとめた法定相続情報一覧図を法務局に提出すると、登記官がその内容を確認したうえで、認証文付きの「一覧図の写し」を交付してくれるとされています

この写しは、「誰が法定相続人であるか」を公的に示す書類として、多くの相続手続きで戸籍の束の代わりに使えるとされています A4用紙1枚の家系図のような書面で、戸籍を1通ずつ確認してもらう手間が省けるのが特徴です

何が便利なのか ― 複数の手続きを同時に進められる

相続手続きでは、預貯金の解約、株式・投資信託の名義変更、不動産の相続登記、保険金の請求など、提出先が複数になることが珍しくありません 戸籍の束が1セットしかないと、A銀行に提出して返却を待ってからB銀行へ…と、手続きが直列になりがちです

一覧図の写しは必要な通数をまとめて交付してもらえるとされており、しかも交付は無料とされています 複数の提出先に同時に書類を出して、手続きを並行して進められるのが大きな利点です

こうした場面で利用できるとされていますが、提出先によっては取り扱いが異なる場合もあるため、事前の確認をおすすめします

交付までの一般的な流れ

  1. 戸籍一式の収集:亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人全員の現在戸籍などを集めます
  2. 法定相続情報一覧図の作成:戸籍の内容をもとに、被相続人と相続人の関係を所定の様式で図にまとめます
  3. 申出書の提出:申出書・一覧図・戸籍一式を法務局へ提出します 管轄は、被相続人の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局とされています
  4. 写しの交付:登記官の確認を経て、認証文付きの一覧図の写しが交付され、戸籍一式は返却されるとされています

注意点 ― 戸籍収集が不要になるわけではない

誤解されやすいのですが、この制度は「戸籍を集めなくてよくなる制度」ではありません作成の申出には、出生から死亡までの戸籍一式がそもそも必要とされています あくまで「一度集めた戸籍を、何度も束で提出しなくて済むようにする」制度と理解するとよいでしょう

また、一覧図の写しが示すのは法定相続人が誰かという点であり、誰がどの財産を取得するかという遺産分割の内容や、相続放棄の有無までは反映されないとされています 実際の名義変更には、遺産分割協議書や印鑑証明書などを別途求められるのが一般的です

行政書士のサポート

一覧図の作成申出は、相続人本人のほか、行政書士などの資格者代理人に依頼できるとされています 当事務所では、前提となる戸籍一式の収集(職務上請求)から、一覧図の作成、法務局への申出、その後の遺産分割協議書の作成までを一連の流れでサポートします 平日に法務局や役所へ出向く時間が取りにくい方は、ご相談ください

よくある質問(FAQ)

Q. 一覧図の写しに有効期限はありますか?

A. 写し自体に法律上の有効期限はないとされていますが、提出先の金融機関などが「発行から〇か月以内」といった独自の基準を設けている場合があるとされています また、交付後5年間は再交付を受けられるとされています 提出先ごとの取り扱いは事前にご確認ください

Q. これがあれば戸籍の束はもう使いませんか?

A. 多くの手続きで代わりに使えるとされていますが、手続きの種類や提出先によっては戸籍そのものの提出を求められる場合もあるとされています 戸籍一式は申出時に返却されるとされているので、手元に保管しておくと安心です

Q. 誰でも申出できますか?

A. 申出ができるのは相続人(およびその地位を承継した方)とされ、代理は親族のほか行政書士・司法書士等の資格者代理人に限られるとされています 友人・知人が代わりに申出することはできないとされています

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