相続人調査と戸籍収集の基礎 ― 誰が相続人かを確定する
相続手続きは「誰が相続人か」を確定するところから始まります そのために必要とされるのが、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍です なぜそこまで集める必要があるのか、調査が広がるのはどんなケースか、負担を軽くする方法まで、はじめての方向けに整理します
相続手続きは「相続人の確定」から始まる
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があるとされています 一人でも相続人が欠けたまま成立させた協議は、あとから無効と扱われるおそれがあると考えられており、その場合は名義変更などの手続きをやり直すことになりかねません
「相続人は家族だから分かっている」と思われがちですが、金融機関や法務局などの手続き先は、当事者の申告だけでは相続人の範囲を確認できません そこで、戸籍という客観的な公文書によって「相続人はこの人たちで全員です」と示すことが求められるのが一般的です
なぜ「出生から死亡まで」の連続した戸籍が必要とされるのか
戸籍は一生の間にひとつではありません 婚姻や転籍(本籍地の移動)で新しい戸籍が作られるほか、法改正に伴って戸籍の様式が作り直されること(改製)もあります このとき、すでに除籍された人や過去の記載事項は、新しい戸籍に引き継がれないことがあるとされています
たとえば、過去に認知した子や、前の婚姻での子がいた場合、最新の戸籍だけを見てもその事実が載っていないことがあり得ます つまり、死亡時点の戸籍だけでは「ほかに子がいない」ことを証明できないのです そのため、出生までさかのぼって除籍謄本・改製原戸籍謄本を含む一連の戸籍をつなげて確認することが必要とされています
調査が広がる代表的なケース
代襲相続 ― 子が先に亡くなっていた場合
本来相続人となるはずだった子が先に亡くなっている場合、その子の子(被相続人から見て孫)が代わって相続する代襲相続が生じるとされています この場合、先に亡くなった子についても出生から死亡までの戸籍が必要になるのが一般的で、収集する戸籍の範囲が一段広がります
数次相続 ― 手続き前に相続人も亡くなった場合
遺産分割が終わらないうちに相続人の一人が亡くなると、その人の相続人が協議に加わる数次相続の状態になります 世代をまたいで関係者が増えるため、戸籍調査も協議もどんどん複雑になっていきます 相続手続きを先延ばしにしないほうがよいとされる大きな理由のひとつです
兄弟姉妹が相続人になる場合
亡くなった方に子がなく、両親等もすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります このケースでは「ほかに兄弟姉妹がいないこと」を確認するため、両親それぞれの出生から死亡までの戸籍も必要とされ、収集量が大きく増える傾向があります
広域交付制度で戸籍集めは少し楽になった
2024年3月に始まったとされる戸籍証明書等の広域交付制度により、本籍地以外の市区町村の窓口でも、まとめて戸籍を請求できるようになったとされています 本籍地が遠方にある戸籍を郵送で1通ずつ取り寄せていた従来と比べると、ご自身で集める場合の負担はかなり軽くなりました
ただし、利用できるのは本人・配偶者・直系尊属(父母など)・直系卑属(子など)の戸籍に限られるとされ、兄弟姉妹の戸籍は対象外とされています また、窓口へ本人が出向いて顔写真付きの本人確認書類を示す必要があるとされ、郵送や代理人による請求はこの制度の対象外とされています コンピュータ化されていない一部の古い戸籍が取得できない場合がある、といった注意点も挙げられています
行政書士は職務上請求により戸籍収集を代行できます
行政書士は、遺産分割協議書の作成など受任した業務に必要な範囲で、職務上請求という仕組みにより戸籍謄本等を取得することが認められています 平日に役所へ行く時間が取れない方や、本籍地の移動が多く調査が複雑な方に代わって、相続人確定に必要な戸籍を集め、相続関係を一覧にした相続関係説明図の作成までを行うことができます
集めた戸籍一式は、遺産分割協議書の作成や、法務局の法定相続情報証明制度の利用にもそのまま活用できます
よくある質問(FAQ)
Q. 戸籍はどの範囲まで集めればよいですか?
A. 事案によって異なります 子が相続人となる基本的なケースでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在戸籍が中心になるとされていますが、代襲相続・数次相続・兄弟姉妹相続では範囲が大きく広がります 手続き先によって求められる範囲が異なることもあるため、迷われたらご相談ください
Q. 古い戸籍が手書きで読めません
A. 改製原戸籍などの古い戸籍は、旧字体・手書きの毛筆で記載されていることが多く、判読には慣れが必要とされています 読み違えると相続人の見落としにつながりかねない部分ですので、専門家に確認を依頼する方法もあります
Q. 本籍地が遠方の場合はどうすればよいですか?
A. 郵送での請求のほか、広域交付制度を利用してお住まいの市区町村窓口で請求する方法があるとされています 兄弟姉妹の戸籍など広域交付の対象外とされるものについては、郵送請求や、行政書士等による職務上請求での代行が選択肢になります