亡くなった方の預貯金はどうなる? ― 口座の凍結と「払戻し制度」
金融機関は、口座の名義人が亡くなったことを知ると、一般に入出金を止めます 「葬儀費用が払えない」と困らないように、遺産分割の前でも一定額を払い戻せる制度が民法に設けられています
預貯金は遺産分割の対象
平成28年の最高裁の判断以降、預貯金は遺産分割の対象とされ、相続人が法定相続分だけを当然に引き出せるものではない、と整理されています そのため、原則として相続人全員での手続き(遺産分割協議書や遺言書にもとづく手続き)が必要になります
遺産分割前の払戻し制度
各相続人は、預貯金のうち次の額までは、ほかの相続人の同意がなくても単独で払戻しを受けられるとされています(民法909条の2)
相続開始時の預貯金額 × 3分の1 × その相続人の法定相続分(1つの金融機関ごとに150万円が上限)
上限の150万円は法務省令で定められています(民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令)
計算例
ある銀行の残高が600万円、相続人が子2人(法定相続分は各2分の1)の場合、子1人が単独で払戻しを受けられるのは
600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円 となります
払戻しを受けた分は、その相続人が遺産の一部の分割で取得したものとみなされ、あとの遺産分割で調整されます
🔴 相続放棄を考えているなら注意
相続人が相続財産を処分(使う・売る・解約するなど)すると、単純承認(借金も含めて相続をすべて受け入れること)をしたものとみなされるとされています(民法921条1号) こうなると、あとから相続放棄ができなくなります 借金が多く相続放棄を考えている場合、預貯金を引き出して使うことが「処分」にあたると判断されるおそれがあります 引き出す前に、相続放棄の期限とあわせて慎重に検討してください
口座を解約するときの流れ
- 金融機関に名義人が亡くなったことを連絡する
- 残高証明書を取り寄せ、財産の全体を把握する
- 遺言書または遺産分割協議書、戸籍(または法定相続情報一覧図)、印鑑証明書などをそろえる
- 金融機関所定の書類を提出し、解約・払戻しを受ける
必要書類は金融機関ごとに違うため、事前の確認が欠かせません
よくある質問(FAQ)
Q. 払戻し制度を使うのに、ほかの相続人の同意は要りますか?
A. 民法909条の2の範囲内であれば、各相続人が単独で払戻しを受けられるとされています ただし金融機関所定の書類(戸籍など)の提出が必要です
Q. 複数の銀行に口座があれば、それぞれで150万円まで払い戻せますか?
A. 上限の150万円は金融機関ごとに定められているため、それぞれの金融機関で計算します
Q. 亡くなる前に家族が引き出していたお金はどうなりますか?
A. 使い道や本人の了解の有無によって扱いが変わり、相続人の間で争いになりやすい点です 争いになっている場合は弁護士へのご相談をおすすめします