相続放棄の「3か月」ってどこから数える?熟慮期間の基礎
「相続放棄は3か月以内」とよく言われますが、この3か月は亡くなった日からとは限りません。起算点の考え方を誤解していると、思わぬところで期限を過ぎてしまうことがあります。相続放棄の期限(熟慮期間)の基本的な考え方を整理します。
相続放棄とは、マイナスの財産も含めて相続しない選択
相続は、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産もまとめて引き継ぐ制度だと整理されています。「亡くなった方に借金があった、または連帯保証人になっていた可能性がある」という場合、家庭裁判所へ申述して相続放棄を行うことで、相続人としての地位そのものを手放すという選択肢があります。
相続放棄が認められると、その方は最初から相続人でなかったものとして扱われると考えられています。
「3か月」の起算点は、原則「知った時」から
相続放棄には、家庭裁判所への申述に期限があります。一般に「熟慮期間」と呼ばれ、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」とされています。
ここで誤解が生まれやすいのが、この起算点です。多くの場合は「亡くなった日=相続の開始を知った日」と重なるため、結果的に亡くなった日から3か月という理解でも問題にならないケースが多くあります。しかし、次のような事情がある場合には、起算点が亡くなった日とはズレることがあると一般的に考えられています。
- 疎遠だった親族の死亡を、しばらく経ってから(例:役所からの通知や他の親族の連絡で)知った場合。
- 先順位の相続人が相続放棄をしたことで、次順位である自分に相続権が回ってきたことを後から知った場合。
- 亡くなった事実は知っていても、実は自分が法律上の相続人にあたることを後から認識した場合。
このように、「死亡の事実」を知った日と「自分が相続人になったこと」を知った日がズレる場面があるため、起算点の判断は事案ごとに丁寧な確認が必要です。「もう3か月過ぎているから諦めるしかない」と自己判断せず、まずは事実関係を整理することをおすすめします。
期限を過ぎるとどうなるか(単純承認のリスク)
熟慮期間内に相続放棄(または限定承認)の手続きをしないまま期間が過ぎると、原則として「単純承認」をしたものとみなされると整理されています。単純承認とは、プラスの財産もマイナスの財産も、すべてそのまま相続する(引き継ぐ)ことを意味します。
また、期限内であっても、次のような行動は単純承認とみなされるリスクがあると指摘されています。
- 相続財産である預貯金を引き出して自分のために使ってしまう。
- 相続財産である不動産や車などを売却・処分してしまう。
- 遺産分割協議に実質的に加わり、財産を受け取る前提で行動してしまう。
「借金があるかもしれないから相続放棄を考えている」という段階では、財産に安易に手をつけないことが重要だと一般的に言われています。判断に迷う行動がある場合は、先に専門家へご相談ください。
期限内に判断できないときは「期間伸長の申立て」
財産や負債の全体像がすぐには分からず、3か月では判断がつかないという場合には、家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長を申し立てる制度(期間伸長の申立て)を利用できる場合があります。認められるかどうかや延長される期間は事案により異なりますが、「期限内に調査が終わらない」と分かった時点で早めに動くことが望ましいとされています。
財産調査に時間がかかりそうな場合、限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法)という選択肢が検討されることもあります。いずれも家庭裁判所への手続きが関わるため、期限が近づいている場合は特に早めの相談が重要です。
まとめ:起算点の判断は複雑になりやすい
相続放棄の3か月は、「亡くなった日」ではなく「相続の開始を知った時」から数えるのが原則です。多くの場合は両者が一致しますが、疎遠な親族関係や順位の繰り上がりなど、事情によっては起算点の判断が複雑になるケースもあります。「もう期限を過ぎてしまったかもしれない」と感じた場合こそ、自己判断で諦める前に、事実関係の整理から始めることをおすすめします。