所有不動産記録証明制度とは ― 亡くなった方の不動産を一覧で調べる
相続で困りやすいのが「亡くなった方が、どこに不動産を持っていたか分からない」ことです 2026年2月2日から、登記簿上その人が所有者になっている不動産を一覧で証明してもらえる制度が始まりました
どんな制度か
登記官に請求すると、自分が所有権の登記名義人として記録されている不動産の一覧(記録がないときはその旨)を証明した書面、「所有不動産記録証明書」の交付を受けられます(不動産登記法119条の2第1項)
これまで不動産の調査は、固定資産税の納税通知書や市区町村の名寄帳が中心で、市区町村ごとに調べる必要がありました この制度では、登記簿の情報をもとに全国分をまとめて確認できる点が特徴です
請求できる人
- 本人(自分が名義人になっている不動産)
- 相続人その他の一般承継人(相続人のように、亡くなった方の権利や義務をまとめて引き継ぐ人)が、亡くなった方の分を請求できます(同条2項)
請求先は、法務大臣が指定する登記所の登記官とされています(同条3項) 手数料が必要です
漏れが出やすいケース
この証明は、登記簿に記録された氏名・住所をもとに探す仕組みです そのため、住所変更の登記をしていない不動産や、旧姓のまま登記されている不動産は、見つからないことがあるとされています 古い住所や旧姓でも請求の条件を工夫する、名寄帳や納税通知書とあわせて確認する、といった使い方が安心です また、所有権の登記がされていない不動産(表示の登記だけの建物など)や、登記簿がコンピュータ化されていない不動産も、一覧には出てこないとされています(法務省の案内)
未登記の建物など、そもそも登記簿に記録がない不動産は対象になりません
相続手続きの中での使いどころ
- 相続財産の調査で、不動産の取りこぼしを防ぐ
- 遺産分割協議書に載せる不動産をもれなく特定する
- 相続登記(義務)の対象を確認する
よくある質問(FAQ)
Q. 名寄帳と何が違いますか?
A. 名寄帳は市区町村ごとの固定資産の課税台帳をもとにした一覧で、その市区町村内の不動産に限られます 所有不動産記録証明書は登記簿をもとに全国分をまとめて確認できる点が違います 課税されていない土地の扱いなども異なるため、両方を使うとより確実です
Q. 亡くなった親の分を請求するには何が必要ですか?
A. 相続人であることを示す戸籍などが必要になるとされています 具体的な必要書類や手数料は法務局の案内でご確認ください
Q. 証明書に載っていなければ、不動産はないと考えてよいですか?
A. 住所変更や氏名変更の登記がされていない場合などに見つからないことがあるため、「載っていない=持っていない」とは限りません ほかの手がかりとあわせて確認することをおすすめします