阪竹行政書士事務所
著作権

「私的使用のための複製」はどこまで許されるか ― 創作の現場で迷う場面

公開 2026.08.07更新 2026.08.07 著者: 阪口智紀(行政書士)

個人的に楽しむためのコピーは、著作権法上、一定の範囲で認められていると整理されています。ただしその範囲は思ったより狭く、「仕事で使う」「仲間に配る」といった場面では外れることがあります。創作の現場で迷いやすいポイントを、大阪・堺の行政書士が整理します。

資料フォルダに貯め込んだ画像、どこまでがセーフなのか

キャラクターデザインの参考にネットの画像を保存する。効果音づくりのために手持ちのCDを取り込む。イベント用の資料に雑誌の記事をコピーして貼る——制作をしていると、「これは自分用だから大丈夫だろう」と手が動く場面が何度もあります。

この感覚のよりどころになっているのが、著作権法の「私的使用のための複製」という考え方です。個人的な範囲で使うためのコピーは権利者に断らなくてもできる場合がある、と整理されています。ただしこのルール、創作の現場で想定される場面の多くが、実は範囲の外に出てしまうという性質を持っています。

※この記事は一般的な情報の整理です。実際の可否は事案ごとの事情によって変わり得ます。迷う場面では、後述の窓口へのご相談をおすすめします。

1. 「私的使用のための複製」とは

著作権法では、個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合には、使用する人自身がその著作物を複製できる、という趣旨の定めが置かれていると整理されています。短い一文ですが、ここには「目的(限られた範囲での使用のため)」「主体(使用する人自身)」「行為(複製)」という3つの条件が詰まっています。

創作の現場で判断を誤りやすいのは、たいていこのうちどれかを外しているケースです。順に見ていきます。

2. 誤解されやすい3つのポイント

(1)「限られた範囲」はかなり狭い

この表現から読み取れるのは、想定されているのがごく小さな閉じた輪だということです。自分ひとり、あるいは家族と同程度に親しく限られた少人数、というイメージで語られることが多い部分です。

したがって、サークルのメンバー全員に配るDiscordサーバーに上げるSNSに投稿するといった行為は、この範囲から外れる可能性が高いと考えられています。「知り合いだから内輪」と感じても、人数や関係の性質によって評価は変わります。

(2)「使用する人自身が」複製する

条文が想定しているのは、使う本人がコピーする形です。自分で使うつもりでも、他人に頼んでコピーしてもらう形をとると、この枠組みから外れる場面があると整理されています。アシスタントや外注先への複製の依頼は、「使うのは自分だから」という理由だけでは説明しきれない部分があります。

(3)仕事で使うなら、そもそも「私的」ではない

もっとも見落とされやすいのがここです。企業や事業の中で業務のために行う複製は、私的使用には当たらないと整理されています。個人での制作活動も、それが仕事・営業としての性格を持つなら、私的使用の枠に収まらない可能性が出てきます。受託のイラスト制作、販売するゲームの開発、クライアント向けの提案資料——このあたりは慎重に考えたい領域です。

3. 範囲内でも認められないとされる場合

目的・主体の条件を満たしていても、次のような場合には私的使用の複製として扱われないと整理されています。

場面整理のされ方
公衆が使える自動複製機器を用いた複製店舗などに設置された自動複製の機器を使う場合、私的使用の複製から除かれると整理されています。
コピーガード等を回避しての複製技術的保護手段を回避して行う複製は、回避を知りながら行う場合、私的使用の範囲から外れると整理されています。
違法配信と知りながらのダウンロード侵害配信と知りながら行うダウンロードは、対象範囲が段階的に広げられてきたと説明されています。現在の範囲は文化庁の公式情報をご確認ください。

また、私的使用のために作ったコピーを後からその目的の外で使った場合、あらためて複製を行ったものとみなされる、という考え方も置かれていると整理されています。「自分用に保存した画像をあとからSNSに上げた」というのは、まさにこの形にあたり得ます。

4. 創作の現場で迷いやすい場面

やりたいこと考え方の目安
参考資料として画像を自分のPCに保存する自分ひとりが見る範囲なら、私的使用の枠に収まり得ます。公開・配布は別の話です。
保存した資料をサークルの共有ドライブに置く「限られた範囲」を超える可能性があります。人数や公開範囲で評価が変わります。
受託制作の提案資料に他社の画像を貼る業務のための複製にあたり、私的使用の枠には収まりにくいと考えられます。
自分用に取り込んだ楽曲を配信のBGMに使う配信は不特定多数への送信にあたり得ます(→動画・配信・ゲームで音楽を使いたい)。
資料をブログ記事に載せて説明したい私的使用ではなく「引用」の枠組みで検討する場面です(→引用と転載はどう違う?)。

5. 迷ったときの確認ポイント

※最後の項目が実務上いちばん効きます。「私的使用で押し切れるか」を考えるより、最初から条件の明確な素材に置き換えるほうが、結果的に手戻りが少なくなる場面が多くあります。

6. 「私的使用」に頼らない選択肢

制作物として世に出すことを考えているなら、私的使用の枠組みは出口になりません。次のような道筋のほうが、あとあと説明しやすくなります。

当事務所では、こうした利用許諾の書面づくりや、条件の整理についてのご相談をお受けしています。

よくある質問(FAQ)

Q. 資料用に画像を保存するだけなら問題ありませんか?

A. 自分ひとりが見る範囲にとどまるなら、私的使用の枠に収まり得ると考えられています。ただし公開・配布・業務での利用に移った時点で、別の検討が必要になります。

Q. サークル内で共有するのは「家庭内に準ずる範囲」ですか?

A. 該当しない可能性が高いと考えられています。「限られた範囲」はごく少人数の閉じた関係を想定した表現と説明されており、サークルや同好会の規模では外れやすい部分です。

Q. 販売しないゲームなら、私的使用の範囲ですか?

A. 無償であっても、不特定多数に配布・公開する時点で私的使用の枠からは外れます。無償かどうかと、私的使用にあたるかどうかは別の観点です。

Q. 権利者から連絡が来てしまった場合は?

A. 相手方との交渉や、損害賠償・差止めといった争訟対応は弁護士の領域です。当事務所は書類作成・相談対応の範囲でサポートし、必要に応じて専門家をご案内します。

この記事は一般的な情報です

本記事は私的使用のための複製に関する一般的な情報提供であり、実際の可否は事案ごとの事情によって異なります。相手方との交渉や訴訟などの争訟対応は弁護士、商標の登録出願手続は弁理士、登記は司法書士と、それぞれ専門家の領域があります。当事務所は書類作成・相談対応の範囲でサポートし、必要に応じて各専門家をご案内します。制度の詳細は文化庁など所管省庁の公式情報をご確認ください。

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