阪竹行政書士事務所
著作権

クリエイター契約書、最低限おさえたい考え方【発注・受注の基本】

公開 2026.07.20更新 2026.07.27 著者: 阪口智紀(行政書士)

イラスト・デザイン・動画などの制作を発注・受注するときに、契約書で最低限おさえたい考え方を整理。著作権の帰属、譲渡と利用許諾の違い、決めておきたい項目を、大阪・堺の行政書士がやさしく解説します。

「作ってもらった」「作ってあげた」——その権利、契約で決まっていますか?

ロゴやイラストを外部のデザイナーに発注した。店のPR動画を制作会社にお願いした。逆に、フリーランスとして依頼を受けて作品を納品した——。

こうした「制作の発注・受注」は日常的にありますが、「その成果物の権利が最終的に誰のものになるのか」まできちんと取り決めているケースは、意外と多くありません。「お金を払ったんだから当然うちのもの」と思っていたら、あとで「その使い方は聞いていない」とトラブルになる。こうした行き違いは、権利の扱いを曖昧なまま進めたときに起こりがちです。

この記事では、制作の発注・受注で契約書に最低限おさえておきたい考え方を、事業者・クリエイターの双方に向けて整理します。

※この記事は一般的な情報の整理です。実際の契約内容や結論はケースによって変わります。具体的な検討は、後述の窓口からご相談ください。

1. 出発点:「支払い=著作権が移る」とは限らない

まず土台です。制作を発注してお金を払っても、支払いをしたこと=著作権が自動的に発注者に移る、とは限らないと整理されています(→著作権とは?基本の考え方の「著作者と著作権者は別のことがある」)。

つまり「作ってもらった側」が権利を当然に全部持てるわけではなく、権利をどう扱うかは、契約で決めておく必要がある、というのが出発点です。ここを押さえるだけで、「支払ったのに使えない」「渡したつもりがなかった」というすれ違いをかなり防げます。

2. 「譲渡」と「利用許諾(ライセンス)」は別もの

権利の渡し方には、大きく分けて2つの考え方があると整理できます。

① 譲渡(渡し切る)

著作権(財産的な権利)そのものを相手に移すイメージです。渡した側は、原則としてその権利を使えなくなります。発注者が「今後この成果物を自由に使いたい」「他の用途にも展開したい」と考える場合に検討される場面があります。

② 利用許諾=ライセンス(貸す・使わせる)

権利は作った側(著作権者)に残したまま、「この範囲で使っていいですよ」と使用を認めるイメージです。使える範囲・期間・用途などを条件として定めます。

どちらが良い・悪いではありません。 何をどう使いたいかによって適した形が変わります。発注側・受注側の双方が「渡し切るのか、貸すのか」を理解して合意しておくことが大切です。

3. 契約書で決めておきたいポイント(チェックリスト)

制作にまつわる取り決めで、あとから問題になりやすい論点です。「これを入れれば安心」という魔法ではなく、話し合って明確にしておきたい項目として挙げます。

※このほか「納品物の範囲(元データの有無)」「著作者人格権の扱い」なども論点になり得ます。気になる点があればご相談ください。

これらを発注前・制作前の段階で言葉にしておくことで、完成後の「言った・言わない」を減らせます。

4. 口約束のリスクと、書面にする意味

「長い付き合いだから」「信頼できる相手だから」と、口約束だけで進めてしまうことは少なくありません。ですが口約束は、記録が残らず、後から確認できないという弱点があります。担当者が変わったり時間が経ったりすると、当時の合意がわからなくなってしまいます。

書面(契約書)にする意味は、相手を縛るためというより、お互いの認識をそろえ、あとで見返せる形にしておくことにあります。トラブルを未然に防ぎ、良い関係を続けるための土台、という位置づけです。

5. 行政書士に相談できること・できないこと

私(行政書士)がお手伝いできる範囲を、正直にお伝えします。

お手伝いできること(一例)

行政書士の業務ではない領域

「できること」を大きく見せるつもりはありません。できる範囲でしっかりお手伝いし、範囲を超える部分は正直に線を引く——それが、かえって安心してご相談いただける形だと考えています。

よくある質問(FAQ)

Q. お金を払って作ってもらったのに、著作権は自分のものにならないのですか?

A. 支払いと著作権の移転は当然に同じではないと整理されています。権利を自分に移したい場合は、契約で「譲渡」を定めておくのが一般的です。

Q. 契約書がなくても取引はできますが、必要ですか?

A. 契約書そのものは必須ではありませんが、認識をそろえて後で見返すための土台として作っておく意味は大きいと考えられています。特に権利の帰属や使える範囲が重要な取引ほど、書面にしておく価値があります。なお、従業員を使用する事業者がフリーランス(個人事業主等)に業務を委託する場合は、2024年11月施行のフリーランス新法により、報酬額・業務内容・支払期日などの取引条件を書面または電磁的方法で明示することが事業者側の法的義務となっています。ご自身の取引がこれに当たるかは、状況によってご案内します。

Q. テンプレートを使えば十分ですか?

A. ひな形は出発点として有用ですが、実際の取引に合っているかの確認は大切です。用途や渡し方(譲渡かライセンスか)によって、必要な条項は変わります。

Q. 契約書の作成を手伝ってもらえますか?

A. 権利の帰属・利用条件を整理した契約書面づくりのサポートや、契約前の論点整理のご相談はお受けできる場合があります。まずはお気軽にご相談ください(紛争の交渉・裁判は弁護士の領域です)。

この記事は一般的な情報です

本記事は制作契約・権利に関する一般的な情報提供であり、個別の契約内容や結論は事情によって異なります。具体的な紛争・トラブルの相手方との交渉や裁判などの手続きは弁護士、商標などの出願手続きは弁理士と、それぞれ専門家の領域があります。「自分のケースではどう決めればよいか」で迷うときは、具体的な状況にそって検討することをおすすめします。

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