阪竹行政書士事務所
相続

公正証書遺言の作り方 ― 準備から当日までの流れ

公開 2026.11.03更新 2026.11.03 著者: 阪口智紀(行政書士)

公正証書遺言は、公証人が遺言者から内容を聞き取って作る遺言です 形式の不備で無効になるおそれが小さく、家庭裁判所の検認(遺言書を家庭裁判所に提出して状態を確認・記録してもらう手続き)も不要になるため、確実さを重視する方に選ばれています 準備から当日までの流れを見ていきましょう

公正証書遺言の方式

民法969条では、公正証書遺言の方式として次のことが定められています

作成された原本は公証役場で保管されます 民法1004条2項(公正証書遺言は、家庭裁判所の検認を受けなくてよい、という規定)により、亡くなったあとすぐに手続きへ進めます

証人になれない人

次の人は遺言の証人になれません(民法974条)

家族は証人になれないことが多いため、証人を誰に頼むかを早めに決めておく必要があります 公証役場で紹介を受けられる場合や、専門家に依頼する方法もあります

準備から当日までの流れ

  1. 内容を考える 誰に何を残すか、遺言執行者を誰にするか、遺留分への配慮など
  2. 資料をそろえる 一般に、本人確認書類(印鑑証明書など)、相続人との関係が分かる戸籍、受遺者の住民票、不動産の登記事項証明書や固定資産の評価証明書、預貯金の資料などが求められます
  3. 公証人と文案をすり合わせる 資料をもとに公証人が文案を作り、確認・修正します
  4. 作成日(当日) 遺言者・証人2人・公証人がそろい、内容を確認して署名押印します

手数料の考え方

公証人の手数料は公証人手数料令で定められており、遺言で財産を受け取る人ごとの財産の価額などに応じて計算されます 財産の内容によって大きく変わるため、事前に公証役場で見積もりを確認するのが確実です

2025年10月からのデジタル化

公証人法の改正により、2025年10月から、公正証書を電子データで作成する仕組みやウェブ会議を活用した手続きが制度化されています 利用できるかどうかは事案や公証役場の対応によるため、事前にご確認ください

よくある質問(FAQ)

Q. 子どもに証人を頼めますか?

A. 子は推定相続人(将来、相続人になる予定の人)にあたるため、遺言の証人にはなれません(民法974条2号)

Q. 体が不自由で公証役場に行けません

A. 公証人に自宅や病院へ出張してもらう方法があるとされています 出張の場合は手数料が加算され、日当や交通費もかかります

Q. 作ったあとで内容を変えられますか?

A. 遺言はいつでも新しい遺言で撤回・変更できるとされています 公正証書遺言を変える場合も、新たに遺言を作成する形になります

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