相続土地国庫帰属制度とは ― 相続した土地を国に引き取ってもらう条件
「遠方の土地を相続したが使い道がない」「管理だけが負担になっている」 そんなときの選択肢として、2023年4月27日から相続した土地を国に引き取ってもらう制度が始まっています ただし、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません
申請できる人
相続や、相続人に対する遺贈(遺言で財産を贈ること)によって土地を取得した人が、法務大臣に「国庫に帰属させること(国の土地にすること)の承認」を申請できます(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律2条1項) 窓口は法務局です
土地が共有のときは、共有者全員がそろって申請する必要があります(同条2項) この場合、売買などで持分を取得した共有者も、相続で取得した共有者と一緒なら申請できます
引き取ってもらえない土地
そもそも申請できない土地(同法2条3項)
- 建物がある土地
- 担保権や使用・収益の権利が設定されている土地
- 通路など他人による使用が予定される土地(政令で定めるもの)が含まれる土地
- 土壌汚染対策法の特定有害物質で基準を超えて汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地、所有権の存否・帰属・範囲に争いがある土地
審査で承認されない土地(同法5条1項)
- 管理に過分の費用・労力がかかる崖がある土地
- 管理や処分の妨げになる工作物・車両・樹木などが地上にある土地
- 除去しないと管理・処分できないものが地下にある土地
- 隣地の所有者などとの争訟によらなければ管理・処分できない土地
- その他、通常の管理・処分に過分の費用・労力がかかる土地
建物は取り壊してから申請する、境界ははっきりさせておく、といった事前の準備が必要になることが多い制度です
費用の目安
| 費用 | 内容 |
|---|---|
| 審査手数料 | 土地1筆ごとに14,000円(同法施行令3条) 申請時に納めます |
| 負担金 | 承認されたときに納める、10年分の管理費用に相当する金額 原則20万円で、市街化区域内の宅地など一部の土地は面積に応じて算定されます(同法10条・施行令5条) |
負担金の額の通知を受けた日から30日以内に納めないと、承認の効力が失われます(同法10条3項) 負担金を納めた時に、土地の所有権が国に移ります(同法11条)
手続きの流れ
- 法務局への事前相談(制度の対象になりそうかの確認)
- 承認申請書と添付書類(登記事項証明書・図面・写真など)の作成・提出、審査手数料の納付
- 法務局による書面審査・実地調査
- 承認・負担金額の通知 → 30日以内に負担金を納付 → 国庫に帰属
誰に頼めるか
法務省の案内では、業務として申請書等の作成の代行ができるのは、弁護士・司法書士・行政書士に限られるとされています 土地の所在や境界に不明な点がある場合は、申請に先立って土地家屋調査士に相談できるとされています
よくある質問(FAQ)
Q. 建物が建っている土地でも申請できますか?
A. 建物がある土地は申請できない土地とされています(同法2条3項1号) 取り壊してから申請する形になります
Q. 審査手数料は、承認されなかったら戻ってきますか?
A. 審査手数料は審査のための手数料であり、結果にかかわらず戻らないものとお考えください 申請前に法務局の事前相談で見通しを確認しておくことをおすすめします
Q. 農地や山林も対象になりますか?
A. 地目にかかわらず申請はできますが、負担金は土地の種類・区域によって算定方法が変わります 森林や農地は面積に応じて算定される場合があります