阪竹行政書士事務所
知的財産

意匠権とは? デザインを守る制度の基礎をわかりやすく

公開 2026.08.01更新 2026.08.01 著者: 阪口智紀(行政書士)

キャラクターグッズの形、パッケージのデザイン、アプリのアイコンやUI画面——「見た目」を守りたいとき、著作権だけでなく「意匠権」という制度が関わることがあります 両者の違いと基本を整理します

「このデザイン、著作権で守られてるはず」で終わらせない

グッズの形状やパッケージ、UI画面のデザインについて「作った瞬間に著作権で守られているから安心」と考えている方は多いですが、量産される工業製品的なデザインは、著作権だけではカバーしきれない場面があると整理されています ここを補うのが意匠権(意匠法)です

※この記事は一般的な情報の整理です 意匠登録の可否や出願手続きの判断は弁理士の領域です 個別の可否はご相談ください

1. 意匠権とは何を守る制度か

意匠権は、物品・建築物・画像等の形状・模様・色彩など、視覚を通じて美感を起こさせるデザインを保護する制度と整理されています

2. 著作権との違い

比べる点著作権意匠権
権利の発生創作と同時に自動発生出願・審査・登録が必要
守る対象思想・感情の創作的な表現全般物品・画像等の工業的なデザイン
「新しさ」の要件独自に創作すればよい(他人の模倣でなければ足りる)出願前に世の中にない新しいデザインであることが必要
保護期間創作者の死後(法人は公表後)70年など長期出願から25年

キャラクターイラストそのものは著作権で保護される一方、そのキャラクターを立体化したフィギュアの「形状」を独占的に守りたい場合は、意匠権の出願が選択肢になり得ると整理されています ボードゲームのコンポーネント(駒・カードの独特な形状)やパッケージデザインも同様の考え方があてはまります

3. 意匠登録の大まかな要件

特許と同様に「発表・販売してから出願」では新規性を失うおそれがあるとされ、原則として公表前の出願が重要とされています(新規性喪失の例外制度が使える場合もありますが要件は限定的です)

4. 関連意匠・部分意匠という考え方

製品デザインは、シリーズ展開や部分的な工夫であることも多く、これに対応する制度があるとされています

「デザイン全体は変えていくが、この特徴的な部分だけは守りたい」というシリーズ展開の多いグッズ・キャラクター商品と相性がよい制度と整理されています

5. 行政書士にできること・弁理士の領域

意匠登録の出願手続き・登録可能性の判断は弁理士(または弁護士)の業務と整理されています 行政書士は出願代理を行いません 一方で、次のような場面ではお手伝いできます

よくある質問(FAQ)

Q. キャラクターイラストは意匠登録できますか?

A. 意匠権は物品・画像等に表されたデザインを保護する制度とされ、平面のイラスト単体というより、それが使われた製品や画面のデザインが対象になります イラスト自体は著作権で保護されるのが基本です

Q. すでに販売してしまった製品のデザインは意匠登録できませんか?

A. 原則として公表後は新規性を失い、意匠登録を受けられなくなるとされています 例外的な救済制度がある場合もありますが要件は限定的です 販売前の出願が原則です

Q. アプリのUI画面デザインも意匠権の対象になりますか?

A. 2020年施行の法改正以降、画像デザイン(UI画面等)も意匠法の保護対象に含まれるようになったとされています 該当性の判断は個別性が高く、弁理士へのご相談をおすすめします

Q. 行政書士は意匠登録の相談に乗ってもらえますか?

A. 出願代理・登録可能性の判断は弁理士の領域のため行いません デザイン制作の契約書づくりや知財の交通整理のご相談は承っており、必要に応じて弁理士をお探ししておつなぎします

この記事は一般的な情報です

本記事は意匠制度に関する一般的な情報提供であり、個別の登録可能性や手続きの判断は専門性が高い分野です意匠の出願手続きの代理や登録可能性の判断は弁理士(または弁護士)の領域であり、行政書士はこれらを行いません 最新の制度は特許庁の公式情報をご確認ください

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