阪竹行政書士事務所
著作権

著作権と商標の違いとは? 守る対象と手続きの分かれ道

公開 2026.07.19更新 2026.07.19 著者: 阪口智紀(行政書士)

「自分の作品やブランドを守りたい」と考えたとき、よく混同されるのが著作権商標(商標権)です。名前は似ていても、守る対象も、権利の生まれ方も、相談先も異なります。この記事では、両者の基本的な違いと「どちらを考えればよいか」の入り口を整理します。

まず押さえたい:著作権と商標は「守る対象」が違う

ざっくり言うと、著作権は「表現そのもの」を、商標は「商品・サービスの目印」を守る仕組みです。

たとえばイラストや文章、音楽、写真、プログラムといった創作的な表現は、著作権が関わる領域です。一方、店名・商品名・ロゴマークのように、「これは自分(自社)の商品・サービスだ」と示す目印として使うものは、商標が関わる領域になります。

同じ一つのロゴでも、「デザインとしての表現」という面では著作権、「ブランドの目印」という面では商標、と複数の観点が重なることもあります。どの面を守りたいのかを整理することが出発点です。

権利の「生まれ方」が大きく違う

もう一つの大きな違いが、権利がどう発生するかです。

著作権は、作品を創作した時点で自動的に発生するのが原則とされています(登録が権利発生の条件ではありません)。届出をしなくても、創作された表現には著作権が生じるという考え方が基本です。なお、著作権にも文化庁の登録制度がありますが、これは権利を「発生させる」ための手続きではなく、権利関係を公示するなどの目的の制度と位置づけられています。

これに対して商標(商標権)は、特許庁に出願し登録されて初めて権利が発生するのが原則です。使っているだけでは商標権そのものは生じにくく、「登録」という手続きが前提になる点が、著作権との大きな違いです。

ざっくり比較(イメージ)

著作権商標(商標権)
主に守る対象創作的な表現(イラスト・文章・音楽・写真・プログラム等)商品・サービスの目印(名称・ロゴ等)
権利の生まれ方創作した時点で自動的に発生するのが原則出願し登録されて発生するのが原則
主な所管文化庁特許庁

※制度の詳細・最新情報は、著作権は文化庁、商標は特許庁の公式情報をご確認ください。個別の該当性はケースにより異なります。

どんなときに、どちらを考える?

入り口の目安として、次のように整理すると考えやすくなります。

どれも実際には、事業の内容・使い方・将来の展開によって最適な進め方が変わります。「これは著作権?商標?」と迷った段階で、方向性だけでも整理しておくと動きやすくなります。

相談先の分かれ道(士業の業務範囲)

著作権と商標では、手続きを扱える専門家(士業)の範囲も異なります。ここは特に整理が必要な部分です。

「まず何から手を付ければいいか分からない」という段階の交通整理から、当事務所でお手伝いできます。必要に応じて他の専門家におつなぎするところまで含めて、ご相談ください。

商標のご相談について(行政書士のできること・つなぎ先)

「商標も気になる」という方へ、当事務所(行政書士)の関わり方を正直にご説明します。前提として、特許庁(JPO)への出願手続き――特許・実用新案・意匠・商標――の出願代理や書類作成は、弁理士の独占業務です(弁理士法第75条)。したがって行政書士は、商標登録出願の代理、個別の登録可能性の判断(「この名前なら登録できる」等)、区分の決定を行うことはできません。

行政書士(当事務所)がお手伝いできること

商標の具体的なご相談は、無料窓口や弁理士へ

商標を具体的に検討したい場合は、国の窓口 INPIT「知財総合支援窓口」 をご案内します。無料で、大阪にも設置されており、区分・類似の調査や申請書の書き方といった相談ができるとされています。最新の内容・利用方法はINPITの公式案内でご確認ください。

さらに、高度な案件やお急ぎのケースは、必要に応じて弁理士をお探ししておつなぎします。

当事務所は許認可・会社設立まわり・著作権の契約を担い、商標・特許は弁理士が担う領域(当事務所では行いません)です。必要に応じて弁理士をお探ししておつなぎし、起業される方の「まず相談する窓口」としてお手伝いします。「できないことは正直にお伝えし、できることでしっかり手助けする」——それが私たちの考え方です。

著作権・契約のご相談は阪竹行政書士事務所へ

堺・北野田を中心に、著作権まわりの契約書作成や状況整理をサポートします。「著作権か商標か分からない」段階のご相談も歓迎です。