阪竹行政書士事務所
著作権

翻訳・アレンジも著作物? 「翻案」と二次的著作物の基礎

公開 2026.07.24更新 2026.07.24 著者: 阪口智紀(行政書士)

翻訳・編曲・脚色などの「翻案」でできた作品(二次的著作物)は、それ自体も著作物になり得ます。ただし原作者の権利も残ります。この二層構造の基礎を、クリエイター目線で大阪・堺の行政書士がやさしく解説します。

翻訳やアレンジで作ったものは、「誰のもの」?

海外の文章を翻訳する、既存の曲を編曲する、小説を漫画にする——こうした「元の作品をもとに、新しい表現を加える」創作を、著作権の世界では翻案と呼ぶことがあります。そして、翻案でできた作品は二次的著作物と呼ばれ、それ自体も著作物になり得ると整理されています。

ただし、ここで大切なのが、元の作品(原著作物)の作者の権利も、なくならずに残るという点です。この「二層構造」を理解しておくと、翻訳・アレンジ・脚色まわりの判断がしやすくなります。

※この記事は一般的な情報の整理です。実際の可否や結論はケースによって変わります。迷うときは、後述の窓口からご相談ください。

1. 「翻案」とは何か

翻案は、ざっくり言うと、元の作品の表現をもとに、新しい創作を加えて別の作品を作ることだと整理されています。たとえば——

こうしてできた作品には、加えた人の創作(新しい表現)が含まれるため、二次的著作物として保護され得る、と考えられています。

2. でも「原作者の権利」は残る

ここがいちばん大切なポイントです。翻案してできた二次的著作物にも権利が生じますが、元の作品の作者(原著作者)の権利も、あわせて残ると整理されています。

そのため——

つまり、「自分が翻訳・アレンジしたのだから自由にできる」とは限りません。元の作品をもとにする以上、原作者への配慮・確認が必要になる場面がある、という感覚が大切です。

3. 二次創作との関係

翻案の考え方は、ファンによる二次創作とも地続きです。二次創作も「元の作品をもとに新しい表現を加える」点で、翻案に関わる論点を含みます。

ただし、二次創作はジャンルや権利者の方針(ガイドライン)によって事情が大きく変わるテーマです。可否の考え方は、二次創作に絞った記事で扱っています(→同人・二次創作とガイドラインの読み方)。本記事では「翻案という仕組み」の基礎に絞ってお伝えしました。

4. 制作者として気をつけたいこと

よくある質問(FAQ)

Q. 自分で翻訳したものは、自分の著作物ですか?

A. 翻訳(翻案)でできた作品は二次的著作物として保護され得ますが、元の作品の作者の権利も残ります。翻訳や公開には原作者の権利が関わる場面があります。

Q. 曲をアレンジして公開したいのですが。

A. 編曲は翻案に関わり得ます。元の曲の権利が関わるため、公開・配信には確認や手続きが必要な場面があります(音楽は権利が重層的です。→動画・配信・ゲームで音楽を使いたい)。

Q. 二次的著作物なら、自由に使えますか?

A. 二次的著作物にも権利は生じますが、原著作者の権利と併存します。利用の場面で原作者の権利が関わることがあります。

Q. どこまでが「翻案」で、どこからが別物ですか?

A. 元の作品の表現をどの程度もとにしているかなどで判断が分かれる、個別性の高い部分です。迷う場合は確認をおすすめします。

この記事は一般的な情報です

本記事は翻案・二次的著作物に関する一般的な情報提供であり、可否や結論はケースによって異なります。具体的な紛争・交渉・裁判は弁護士の領域です。判断に迷うときは、具体的な状況にそって確認することをおすすめします。

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