阪竹行政書士事務所
相続

相続財産の調べ方 ― 預貯金・不動産・借金まで

公開 2026.10.02更新 2026.10.02 著者: 阪口智紀(行政書士)

遺産の分け方を話し合うにも、相続放棄を検討するにも、まず必要なのは「亡くなった方に、どんな財産と借金があるのか」の全体像です この記事では、預貯金・不動産・有価証券から借金まで、相続財産を調べる手がかりと方法を整理します

なぜ財産調査が最初のステップなのか

相続手続きの多くは、財産の全体像が分かってはじめて動き出せます 遺産分割協議は「何を分けるか」が分からなければ始まりませんし、借金が財産より多いなら相続放棄という選択肢の検討も必要になります 相続放棄には原則3か月という期限があるとされているため(詳しくは相続放棄の記事へ)、財産調査は相続人の確定と並んで、早い段階で取りかかりたい作業です

プラスの財産を調べる手がかり

預貯金 ― 通帳・カード・郵便物から

まずは自宅に残された通帳・キャッシュカード・銀行からの郵便物(残高のお知らせ、満期の案内など)を確認します 取引のありそうな金融機関が分かれば、相続人であることを示す戸籍等を添えて残高証明書の発行や取引履歴の開示を求めることができるとされています 最近は通帳のないインターネット専業銀行もあるため、スマートフォンのアプリやメールの受信履歴も重要な手がかりになります

不動産 ― 固定資産税の通知と名寄帳

不動産は、毎年送られてくる固定資産税の納税通知書(課税明細書)が有力な手がかりです さらに、市区町村で名寄帳(なよせちょう)の写しを取得すると、その市区町村内で亡くなった方が所有していた不動産の一覧を確認できるとされています 共有持分や、課税されていない土地(私道など)が課税明細書に載らない場合もあるとされるため、名寄帳での確認には意味があります 2026年2月からは、法務局で亡くなった方名義の不動産を全国から一覧で調べられる「所有不動産記録証明制度」も始まっています 権利証(登記識別情報)や登記事項証明書もあわせて確認します

株式・投資信託 ― 証券会社からの書類

証券会社や信託銀行から届く取引残高報告書などが手がかりになります どの証券会社と取引していたか分からない場合には、証券保管振替機構(ほふり)に対して、口座のある証券会社等を照会する方法があるとされています

マイナスの財産(借金)の調べ方

見落とすと影響が大きいのが借金です 借金などのマイナスの財産も相続の対象とされているため、プラスの財産と同じ真剣さで調べる必要があります 手がかりは、督促状・請求書・金銭消費貸借契約書・カード会社からの郵便物などです

書類が見つからない場合でも、信用情報機関に情報開示を求める方法があるとされています 具体的には、CIC(クレジット系)・JICC(消費者金融系)・KSC(全国銀行個人信用情報センター、銀行系)の3機関があり、相続人は所定の手続きにより亡くなった方の信用情報の開示を請求できるとされています 3機関で登録されている情報が異なるため、確実を期すなら3つとも照会する方法が語られています

※信用情報機関に載るのは金融機関・貸金業者などからの借入れが中心とされ、個人間の借金や保証債務(他人の借金の保証人になっている責任)は記録されないことがあるとされています 契約書や手紙類の確認もあわせて行うことが大切です

調べた結果は「財産目録」に整理する

調査の結果は、財産目録(財産の一覧表)にまとめておくことをおすすめします 目録の形にしておくと、次の場面で役立ちます

財産の「あり・なし」だけでなく、通帳の保管場所や口座番号、不動産の所在などを一覧にしておくと、その後の手続きが格段に進めやすくなります

相続放棄の「3か月」との関係

相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から原則3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があるとされています 財産調査が3か月で終わりそうにない場合には、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てる方法があるとされています 起算点の考え方や手続きの詳細は、相続放棄の「3か月」の記事で詳しく解説しています

よくある質問(FAQ)

Q. どの銀行に口座があるか、まったく分かりません

A. 自宅の郵便物・カード類・スマートフォンのアプリやメールを手がかりに、取引のありそうな金融機関を絞り込むのが第一歩です 生活圏の金融機関に相続人として口座の有無を照会する方法もあるとされています 網羅的に調べたい場合は専門家への相談もご検討ください

Q. ネット銀行・ネット証券の口座はどう探せばよいですか?

A. 紙の通帳や郵便物が残らないため、スマートフォンやパソコンのアプリ・ブックマーク・メール(取引報告や広告メール)が主な手がかりになります 証券口座については、証券保管振替機構への照会で口座の開設先が分かる場合があるとされています デジタル資産を含む生前の一覧化(財産目録・エンディングノート)が有効な備えになります

Q. 遺産分割協議のあとで新しい財産が見つかったら?

A. 見つかった財産について、あらためて相続人全員で協議するのが原則的な対応とされています 協議書に「後日判明した財産の取り扱い」をあらかじめ定めておく書き方もあります 多額の借金が後から見つかった場合の対応は事案により異なるため、早めに専門家へご相談ください

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