阪竹行政書士事務所
知的財産

職務発明とは? 会社の発明は誰のものかの基礎

公開 2026.09.23更新 2026.09.23 著者: 阪口智紀(行政書士)

会社の仕事の中で、従業員が新しい仕組みを発明した——このとき、特許を受ける権利は会社と従業員のどちらのものか 以前ご紹介した「職務著作」(→職務著作とは)とよく似ていますが、発明の場合はルールが異なります 基本を整理します

「著作権と同じルールだろう」と思うと足をすくわれる

職務著作では、要件を満たせば著作者そのものが会社になると整理されています しかし発明の場合、特許法の職務発明制度はこれとは異なる仕組みを採っているとされています この違いを知らないと、社内規程の整備を誤る可能性があります

※この記事は一般的な情報の整理です 社内規程の整備・対価の算定は専門性が高く、個別の相談をおすすめします

1. 職務発明とは

職務発明とは、従業者等が、その職務に関連してなした発明であって、発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在または過去の職務に属する発明と整理されています(特許法35条) 簡単に言えば、「会社の業務の一環として、従業員が行った発明」です

2. 職務著作との決定的な違い:発明者はあくまで従業員

ここが最も誤解されやすいポイントです

比べる点職務著作(著作権法)職務発明(特許法)
権利者は誰になるか要件を満たせば会社が著作者になる発明者は常に従業員個人 特許を受ける権利のみ、契約・規程により会社へ帰属させられる
会社への権利移転の方法(要件を満たせば)自動的に会社が著作者就業規則・勤務規則等であらかじめ定めておくことで、特許を受ける権利を会社に帰属させられる
従業員側の権利著作者人格権も会社に生じるとされる発明者は「発明者名誉権」(特許証に発明者として記載される権利等)を持つ また相当の利益を受ける権利がある

つまり「会社の仕事だから、当然に会社が発明者になる」わけではなく、あくまで発明者は従業員個人だという点が、職務著作とは根本的に異なります 会社が特許を受ける権利を得るには、あらかじめ勤務規則等で定めておく必要があると整理されています

3. 会社が「あらかじめ定める」とはどういうことか

特許法は、契約・勤務規則その他の定めにより、職務発明について、あらかじめ使用者等(会社)に特許を受ける権利を取得させることを定めることができるとしています 実務上は、就業規則や職務発明規程で次のような内容を定めるのが一般的とされています

こうした規程がない場合、特許を受ける権利は発明者である従業員に残ったままになり、会社が無断で出願すると権利関係のトラブルになり得ると整理されていますものづくり・技術開発を行う会社にとって、職務発明規程の整備は重要な社内ルールとされる理由がここにあります

4. 「相当の利益」(対価)とは

会社が特許を受ける権利を取得する見返りとして、発明者である従業員には「相当の利益」を受ける権利があるとされています

「特許を取っても対価は一切支払わない」という規程は、後日その合理性が問題になり得るため、従業員との協議のプロセスを含めて規程を整備することが重要とされています

5. 中小企業・スタートアップで気をつけたいこと

6. 行政書士にできること

当事務所では、職務発明規程・就業規則の作成支援、業務委託契約における知財の帰属条項の作成のご相談を承っています特許の出願手続き・相当の利益の算定に関する紛争対応は、それぞれ弁理士・弁護士の領域であり、必要に応じておつなぎします

よくある質問(FAQ)

Q. 就業規則に何も書いていない場合、会社の仕事で生まれた発明の特許はどうなりますか?

A. 職務発明規程等の定めがない場合、特許を受ける権利は発明者である従業員に残ったままになると整理されています 会社が権利を得たい場合は、あらかじめ規程を整備しておく必要があります

Q. 「相当の利益」は必ず金銭でなければなりませんか?

A. 金銭に限らず、昇進の機会や留学の機会なども含まれ得るとされています ただし内容を決める過程で従業員との協議を行うことが求められています

Q. 業務委託で開発を頼んだ相手の発明は、当然に発注側のものになりますか?

A. 職務発明制度は雇用関係を前提とするため、業務委託の相手方には適用されません 権利の帰属は契約で個別に定める必要があります

この記事は一般的な情報です

本記事は職務発明制度に関する一般的な情報提供であり、個別の規程整備・対価算定の判断は専門性が高い分野です特許出願手続きの代理は弁理士、対価をめぐる紛争対応は弁護士の領域であり、当事務所は契約書・規程作成のご相談の範囲でサポートします 最新の制度は経済産業省・特許庁の公式情報をご確認ください

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