阪竹行政書士事務所
著作権

クレジット表記と「氏名表示権」― 名前の扱いをめぐる著作権の基礎

公開 2026.07.22更新 2026.07.22 著者: 阪口智紀(行政書士)

作品に名前を載せる「クレジット表記」と、著作者が持つ「氏名表示権」の関係を整理。名前を出す・出さない、勝手に外されたときの考え方を、制作を発注する側・受ける側の両面から、大阪・堺の行政書士がやさしく解説します。

「作品に名前を出す/出さない」は、実は権利の話

イラストや音楽、デザインなどの制作では、「作品に制作者の名前(クレジット)を載せるかどうか」がよく話題になります。この「名前の扱い」は、実は著作者が持つ権利と関わっています。

作った人(著作者)には、財産的な権利(著作権)とは別に、人格に関わる権利(著作者人格権)があると整理されています。その一つが、名前の表示に関わる氏名表示権です。この記事では、クレジット表記の実務と、この権利の基礎を整理します。

※この記事は一般的な情報の整理です。個別の取り決めや結論はケースによって変わります。迷うときは、後述の窓口からご相談ください。

1. 「氏名表示権」とは

氏名表示権は、ざっくり言うと、自分の作品に、名前をどう表示するか(実名か、ペンネームか、あるいは表示しないか)を決められるという、著作者の人格に関わる権利だと整理されています。

つまり、財産的な権利(著作権)を譲渡した場合でも、名前の表示に関わる人格的な権利は、作った人に残るという整理がされることがあります。ここは実務で見落とされがちなポイントです。

2. クレジット表記(出所の明示)との違い

「クレジット表記」という言葉は、2つの場面で使われがちなので、切り分けておくと混乱しません。

後者について、「クレジットを書けば自由に使える」というのは誤解になりがちです。出所を書くことと、使ってよいかどうかは、別の話として考えるのが安全です。

3. 実務でありがちな場面

いずれも「必ずこうなる」という断定はできませんが、名前の扱いは、後からもめやすいポイントです。制作の前に言葉にしておくことが、トラブル予防になります。

4. 制作を発注する側・受ける側へ

よくある質問(FAQ)

Q. 著作権を譲渡したら、名前も自由に扱われますか?

A. 財産的な権利(著作権)を譲渡しても、名前の表示に関わる人格的な権利は作った人に残ると整理されることがあります。名前の扱いは別に取り決めるのが安全です。

Q. クレジットを書けば、他人の作品を自由に使えますか?

A. いいえ。出所の明示は大切ですが、それだけで自由に使える意味にはならないと考えられています。使ってよいかは別に確認が必要です。

Q. 制作した作品から、勝手に名前を外されました。

A. 氏名表示に関わる部分は、著作者の人格的な権利に触れる場面があり得ます。まず事実を整理し、対応に迷う・紛争になる場合は弁護士の領域です。整理のご相談は承ります。

Q. 名前を出したくない場合はどうすれば?

A. 表示しないことを選べる場面もあります。発注側と事前に取り決め、契約に反映しておくとスムーズです。

この記事は一般的な情報です

本記事はクレジット表記・氏名表示権に関する一般的な情報提供であり、個別の取り決めや結論は事情によって異なります。具体的な紛争・交渉・裁判は弁護士の領域です。判断に迷うときは、具体的な状況にそって確認することをおすすめします。

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