阪竹行政書士事務所
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宅建業免許の基礎 ― どんな取引に必要?

公開 2026.10.05更新 2026.10.05 著者: 阪口智紀(行政書士)

不動産に関わるビジネスを始めるとき、「うちの事業に宅建業免許は必要なのか」という疑問は最初のハードルになりがちです 宅地建物取引業法では、宅地・建物の取引を「業として」行う場合に免許が必要とされています 一方、自ら貸主となる賃貸業は免許不要とされるなど、線引きにはいくつかのポイントがあります この記事では、その全体像を概観します

宅建業免許とは ― 「業として」行う宅地建物取引に必要とされる免許

宅地建物取引業(いわゆる宅建業)とは、宅地または建物について、売買・交換、あるいは売買・交換・貸借の代理や媒介(仲介)を「業として」行うことをいうとされています これに当たる事業を行うには、宅地建物取引業法に基づく免許が必要とされています

「業として」とは、一般に不特定多数の相手方に対して、反復継続して取引を行うことを指すと解されています たとえば、転売目的で物件を仕入れて繰り返し販売する行為は、たとえ会社の主たる事業でなくても「業として」に当たりうるとされています 逆に、自宅を一度売却するだけといった行為は、通常は業に当たらないと整理されています

免許が必要とされる取引・不要とされる取引

免許の要否は「取引の種類」と「立場(自ら行うか、代理・媒介か)」の組み合わせで整理するのが分かりやすいとされています 一般的な整理は次のとおりです

取引の種類自ら行う場合代理・媒介する場合
売買・交換免許が必要とされる免許が必要とされる
貸借(賃貸)免許は不要とされる免許が必要とされる

ここで重要なのが、「自ら貸主」となる賃貸業(いわゆる大家業)は宅建業に当たらないとされている点です 自分が所有するアパートやテナントを貸すだけであれば、規模が大きくても免許は不要というのが一般的な整理です 一方、他人の物件の賃貸を仲介する(客付け・元付けを行う)場合は、貸借の媒介として免許が必要とされます

また、サブリース(転貸)についても、自らが借主から転貸人になる形は「自ら貸借」に含まれ、免許不要と整理されることが多いとされていますが、事業スキームによって評価が変わりうるため、境界線上の場合は個別の確認が必要です

知事免許と大臣免許 ― 事務所の置き方で変わる

宅建業の免許には、都道府県知事免許と国土交通大臣免許の2種類があるとされています どちらになるかは、事業規模ではなく事務所の所在地で決まります

免許の効力自体は全国に及ぶとされているため、「知事免許では他府県の物件を扱えない」というわけではありません あくまで事務所をどこに置くかの問題です 開業当初は本店1か所で知事免許とし、拠点拡大の際に大臣免許へ切り替える(免許換え)という流れが一般的とされています

主な要件の概観 ― 専任の宅地建物取引士・営業保証金など

免許を受けるための主な要件として、一般に次のような点が挙げられます

特に専任の宅地建物取引士は、「常勤かつ専従」であることが求められると解されており、他社との兼務や他業との掛け持ちが問題になりやすいポイントとされています なお、供託金・分担金や申請手数料の具体的な金額は制度や区分により異なりますので、管轄窓口・保証協会の公式情報をご確認ください

開業準備で確認しておきたいポイント

宅建業の開業準備では、次の5点を早い段階で確認しておくとスムーズだと考えられます

  1. 予定している事業が「業として」の宅地建物取引に当たるか
  2. 事務所をどこに・いくつ置くか(知事免許か大臣免許か)
  3. 専任の宅地建物取引士を確保できるか
  4. 営業保証金の供託か保証協会加入か、どちらの方法をとるか
  5. 役員等が欠格事由に該当しないか

免許申請から営業開始までは、免許通知の後に供託・分担金納付の手続きを経る必要があるとされ、想定より時間がかかることもあります 開業時期から逆算した準備をおすすめします

よくある質問(FAQ)

Q. 自分が所有する物件を貸すだけでも免許は必要ですか?

A. 自ら貸主となって物件を貸す行為は宅地建物取引業に当たらないとされており、免許は不要というのが一般的な整理です ただし、他人の物件の賃貸を仲介する場合や、売買を反復継続して行う場合は免許が必要とされます 事業の組み立てによって評価が変わりうるため、迷う場合はご相談ください

Q. 宅地建物取引士の資格を持っていれば、免許は不要ですか?

A. いいえ 宅地建物取引士は「個人の資格」、宅建業免許は「事業者としての免許」であり、別の制度とされています 宅地建物取引士の資格を持っている方でも、宅建業を営むには事業者として免許を受ける必要があります 逆に、経営者本人が宅地建物取引士でなくても、専任の宅地建物取引士を確保できれば免許の申請は可能とされています

Q. 営業保証金を用意するのが難しい場合はどうすればよいですか?

A. 法務局への営業保証金の供託に代えて、宅地建物取引業保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付する方法があるとされています 多くの新規開業者がこの方法を選んでいるとされますが、加入手続きや納付額の詳細は各保証協会の公式情報をご確認ください

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