深夜0時以降もお酒を出すなら ― 深夜酒類提供飲食店営業の届出
「保健所の飲食店営業許可は取った これで深夜まで営業できる」――バーや居酒屋の開業で、実はここに落とし穴があります 深夜0時以降に主としてお酒を提供する営業には、飲食店営業許可とは別に、公安委員会への届出が必要とされています この記事では、この「深夜酒類提供飲食店営業の届出」の基礎と、見落としやすいポイントを整理します
深夜酒類提供飲食店営業とは ― 飲食店営業許可とは別の手続き
バーや居酒屋を開業するとき、まず必要になるのが保健所の飲食店営業許可です これは食品衛生の観点からの許可で、どの飲食店にも共通する手続きです
これとは別に、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)では、深夜(午前0時から午前6時までの時間帯とされています)に、主として酒類を提供する飲食店営業を「深夜酒類提供飲食店営業」と位置づけ、営業を始める前に都道府県公安委員会への届出が必要としています 窓口は営業所の所在地を管轄する警察署とされています
つまり、保健所の許可と警察(公安委員会)への届出は別物で、深夜にお酒を出すスタイルの店は両方の手続きが必要になる、というのが基本の整理です
「主として酒類を提供する」かどうかの線引き
届出が必要なのは「主として酒類を提供する」営業とされており、すべての深夜営業の飲食店が対象になるわけではありません 一般的な整理のイメージは次のとおりです
| 営業のかたち | 深夜営業する場合の届出(一般的な整理) |
|---|---|
| バー・居酒屋・スナック形態(接待なし)など、お酒がメインの店 | 届出が必要とされる |
| ラーメン店・牛丼店・ファミリーレストランなど、通常主食と認められる食事を主に提供する店 | 届出は不要とされる |
| 深夜0時までに閉店する店(営業時間が深夜にかからない) | 届出の対象外とされる |
「主として」に当たるかどうかは、メニュー構成や売上の実態などから判断されるとされており、境界線上の業態(お酒も食事も出すダイニングバー等)では判断に迷うことがあります 迷う場合は、管轄警察署や専門家への事前確認をおすすめします
接待行為があるなら「風俗営業許可」という別制度
もうひとつ重要な線引きが、「接待」の有無です お客様の隣に座って談笑を続ける、お酌をしながら接客する、デュエットをするといった行為は、風営法上の「接待」に当たりうるとされています
接待をともなう営業は、深夜酒類提供飲食店営業の届出ではなく、風俗営業の許可(いわゆる社交飲食店の許可)という別の制度の対象になるとされています 両者は「届出」と「許可」という手続きの重さも、営業できる時間帯のルールも異なるとされており、「届出だけ出して実態は接待営業」という形は法令違反になりうるとされています
ガールズバーやコンカフェのような業態では、営業の実態が接待に当たるかどうかがしばしば問題になるとされています 開業前に、想定する接客スタイルがどちらの制度に当たるのかを整理しておくことが、後のトラブル防止につながります
場所の制限 ― 営業できない地域があるとされる
深夜酒類提供飲食店営業は、営業できる場所にも制限があるとされています 都道府県の条例により、住居系の用途地域(住居集合地域)では深夜酒類提供飲食店営業を営めないとされるのが一般的です
ここで注意したいのは、物件を契約した後では取り返しがつかないという点です 飲食店営業許可は取れる場所でも、条例で深夜の営業が禁止されている地域ということがありえます 深夜営業を前提にした業態であれば、物件の契約前に用途地域を確認することが欠かせません 用途地域は市区町村の都市計画情報などで確認できるとされていますが、条例の適用関係も含めた判断が必要になるため、事前の確認をおすすめします
届出のタイミングと、開業前に確認したいポイント
届出は、営業開始の10日前までに行うこととされています 届出書のほか、営業の方法を記載した書類、営業所の平面図・求積図(客室などの面積を計算した図)等の図面、住民票の写しなどの添付書類が求められるとされ、特に図面の作成は専門性が高く、準備に時間がかかりやすいとされています
バー・居酒屋の開業準備では、次の5点をチェックしておくと安心です
- 深夜0時以降も営業する予定か(するなら届出が視野に入る)
- 業態は「主として酒類提供」に当たるか
- 接待に当たる接客をする予定はないか(あるなら風俗営業許可の検討)
- 物件の所在地が深夜営業可能な用途地域か(契約前に確認)
- 保健所の飲食店営業許可とのスケジュール調整(届出は営業開始10日前まで)
なお、客室の構造・照度など営業所の構造設備に関する基準もあるとされており、内装工事の前に把握しておくと手戻りを防げます
よくある質問(FAQ)
Q. 居酒屋を深夜1時まで営業したいのですが、届出は必要ですか?
A. 居酒屋のように主として酒類を提供する店が深夜0時以降も営業する場合、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要とされるのが一般的な整理です 保健所の飲食店営業許可とは別の手続きですので、両方が揃っているかご確認ください 業態が「主として酒類提供」に当たるか微妙な場合は、個別の確認をおすすめします
Q. カラオケ設備があると風俗営業になりますか?
A. カラオケ設備があること自体で直ちに風俗営業になるわけではないとされています 問題になるのは「接待」の有無で、たとえば従業員がお客様とデュエットする、特定のお客様のそばで歌をはやし立てるといった行為は接待に当たりうるとされています 設備ではなく接客の実態で判断される点がポイントです
Q. 届出をせずに深夜営業を続けるとどうなりますか?
A. 無届出での深夜酒類提供飲食店営業には風営法上の罰則が定められているとされています また、営業実態が接待をともなうのに風俗営業許可を受けていない場合は、より重い無許可営業の問題になりうるとされています 開業後に指摘を受けてからでは対応の選択肢が限られるため、開業前の確認・手続きをおすすめします