阪竹行政書士事務所
著作権

写真を使う・載せるときの基礎 ― 著作権と「肖像権」はどう違う?

公開 2026.07.24更新 2026.07.24 著者: 阪口智紀(行政書士)

写真を使う・載せるときに関わる「著作権(撮影者の権利)」と「肖像権(写った人の権利)」の違いを整理 SNS投稿や制作物での注意点を、断定を避けつつ、大阪・堺の行政書士がやさしく解説します

写真には「2つの立場の権利」が関わることがある

写真をSNSに載せる、制作物に使う——このとき関わる権利は、実はひとつではありません 大きく分けて、次の2つを意識すると整理しやすくなります

「他人が撮った写真を勝手に使う」問題と、「写っている人の了解なく使う」問題は、別の話として考える必要があります この記事では、この違いを整理します

※この記事は一般的な情報の整理です 実際の判断はケースによって変わり得ます 迷うときは、後述の窓口からご相談ください

1. 写真の「著作権」=撮影した人の権利

写真は、撮り方(構図・光・タイミングなど)に撮影者の工夫が表れるため、著作物になり得ると整理されています つまり、他人が撮った写真を、無断でそのまま使うことは、著作権の面で問題になり得ます

——こうした使い方は、撮影者の権利に関わる場面があります 「ネットにあったから自由」ではない、という感覚は写真でも同じです(→「引用」と「無断転載」の違い

2. 「肖像権」=写っている人の権利(著作権とは別)

一方で、写真に人が写っている場合、その人の肖像権という、著作権とは別の権利が関わることがあります 肖像権は、ざっくり言うと、自分の顔や姿を勝手に撮られたり、公表されたりしないことに関わる権利だと説明されます

補足:有名人などの場合、経済的な価値の面に関わるパブリシティ権という考え方が語られることもあります いずれも著作権とは別の枠組みで、個別性が高い分野です

3. シーン別に気をつけたいこと

4. 制作者として実務でできる備え

よくある質問(FAQ)

Q. ネットで見つけた写真を、自分の投稿に使ってもいいですか?

A. 他人が撮った写真は著作物になり得るため、無断での転載は著作権の面で問題になり得ます 使う場合は権利の確認が必要です

Q. 自分で撮った写真なら、何でも自由に使えますか?

A. 撮影者としての著作権はありますが、人が写っている場合は、その人の肖像権に配慮が必要な場面があります 著作権とは別の権利です

Q. お店や商品の写真は大丈夫ですか?

A. 状況によります 写り込みや、ロゴ・作品が含まれる場合など、別の権利が関わることもあります 迷う場合は確認をおすすめします

Q. 肖像権のトラブルになりそうです

A. まず事実を整理することが出発点です 紛争性のある対応は弁護士の領域です 判断に迷う段階でのご相談は歓迎です

この記事は一般的な情報です

本記事は写真の著作権・肖像権に関する一般的な情報提供であり、判断はケースによって異なります 肖像権・パブリシティ権は著作権とは別の枠組みで、個別性が高い分野です具体的な紛争・交渉・裁判は弁護士の領域です 判断に迷うときは、具体的な状況にそって確認することをおすすめします

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