阪竹行政書士事務所
許認可

飲食店開業に必要な許認可・届出の全体像

公開 2026.09.18更新 2026.09.18 著者: 阪口智紀(行政書士)

飲食店を開業する際は、保健所の営業許可だけでなく、消防関連の届出など複数の手続きが関わってきます この記事では、はじめて開業を検討する方に向けて、何をどこに確認すればよいかという全体の見取り図を整理します

飲食店開業で押さえておきたい手続きの入口

飲食店を開業する場合、業種や店舗の形態によって必要な手続きは異なりますが、一般的には次のような窓口・手続きが関わってくるとされています 細かい要件は店舗の規模や提供するメニュー、営業時間などによって変わるため、あくまで最初の見取り図としてご覧ください

  1. 保健所への飲食店営業許可の申請(施設基準の確認を含む)
  2. 消防署への防火管理者の選任届など消防関連の届出
  3. 深夜にお酒を提供する場合の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(該当する場合)
  4. 従業員を雇う場合の労務・社会保険関連の届出
  5. 税務署への開業関連の届出

代表自身も飲食店や物流の現場で働いてきた経験があり、開業準備には図面の確認から役所との調整まで、思った以上に多くの工程が積み重なることを実感として理解しています

保健所の飲食店営業許可について

飲食店の営業には、原則として保健所の営業許可が必要になると整理されています 許可を受けるには、シンクの数や給湯設備、手洗い設備、冷蔵設備、壁や床の構造など、施設面での基準を満たす必要があるとされ、内装工事の前に保健所へ事前相談を行うことが一般的に推奨されています 工事が完了してから基準を満たしていないと分かると、手戻りが発生し、開業時期にも影響しかねません

あわせて、HACCP(ハサップ)の考え方を取り入れた衛生管理が、規模を問わずすべての食品等事業者に義務化されています 小規模な飲食店では簡略化した方式での対応が認められていますが、開業準備の段階で保健所に確認しておくと安心です

消防関連の届出について

店舗の規模や収容人数によっては、防火管理者を選任し、消防署へ届出を行うことが必要になる場合があります また、内装や避難経路、消火設備についても、消防法に基づく基準の確認が求められることがあると考えられています テナントを契約する前に、物件の用途や広さから、どのような届出が必要になりそうかをあらかじめ確認しておくと、開業準備の見通しが立てやすくなります

営業形態によって追加で必要になる手続き

深夜(おおむね午前0時以降)にお酒を主として提供する営業を行う場合は、深夜酒類提供飲食店営業開始届出など、通常の飲食店営業許可とは別の届出が必要になるケースがあるとされています このほか、テイクアウト専門か、酒類の提供があるか、フランチャイズかどうかなど、営業の形態によって関わってくる手続きが変わってくることもあります

全体を見取り図として捉える

それぞれの手続きには申請先・準備書類・確認のタイミングがあり、物件契約や内装工事の前に動き出しておいたほうがよいものも含まれています 「まず何が必要になりそうか」という全体像をつかんだうえで、具体的な要件は該当する窓口や専門家に確認しながら進めることをおすすめします

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