阪竹行政書士事務所
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補助金と助成金の違い ― どちらが自社向き?

公開 2026.10.10更新 2026.10.10 著者: 阪口智紀(行政書士)

「補助金と助成金って、何が違うの?」――事業者の方からよくいただく質問です どちらも返済不要の支援金という点は共通ですが、審査の仕組み・所管・申請支援を依頼できる専門家が異なると一般に整理されています この記事では、その違いを正直に、分かりやすく整理します

「補助金」と「助成金」― 言葉は似ていても仕組みが異なる

まず前提として、「補助金」「助成金」という言葉の使い分けは法律で厳密に統一されているわけではなく、名称と実態が一致しない制度もあるとされています そのうえで、実務では一般に次のような傾向で整理されることが多いとされています

つまり大づかみに言えば、補助金は「コンテスト型」、助成金は「要件充足型」というイメージです この違いが、準備の仕方にも、依頼できる専門家にも影響してきます

補助金の特徴 ― 採択審査あり・予算枠あり

補助金は、国の政策目的(販路開拓、設備投資、IT導入など)に沿った取り組みを後押しする制度で、公募期間内に事業計画書等を提出し、審査で採択される必要があるとされています 予算枠が決まっているため、要件を満たしていても採択されるとは限りません

審査では、事業の実現性・市場の分析・数値計画など、事業計画の内容そのものが評価されるとされており、「書類が形式的に揃っているか」だけでなく「計画として説得力があるか」が問われる点が特徴です だからこそ、計画づくりに時間をかける価値がある分野だと考えられています

助成金の特徴 ― 要件を満たせば原則受給とされる

一方、厚生労働省系の雇用関係助成金は、雇用の維持・人材育成・職場環境の改善といった取り組みを支援する制度で、法令や支給要領が定める要件を満たし、適正に手続きすれば原則として受給できるとされています

ただし「原則受給」といっても、就業規則の整備や労働保険の適用、計画届の事前提出など、雇用管理の実態が要件どおり整っていることが前提とされており、日頃の労務管理と一体で取り組む必要があるとされています 要件や受付状況は年度により変わるため、最新の公式情報の確認が欠かせません

比較表 ― 一般的な傾向の整理

観点補助金(主に経産省系)助成金(主に厚労省系)
受給の仕組み採択審査あり 予算枠内で採択された者のみとされる要件を満たせば原則受給とされる
申請期間公募期間が区切られていることが多い通年で受け付けるものが多いとされる
審査の中心事業計画の内容・実現性要件充足の確認(雇用管理の実態等)
支払い時期事業実施後の後払いが原則とされる取り組み実施後の後払いが原則とされる
主な申請支援の担い手行政書士・中小企業診断士等(事業計画作成支援など)社会保険労務士(申請代行は社労士の独占業務とされる)

※あくまで一般的な傾向の整理です 個々の制度によって仕組みは異なります

申請支援の担い手の違い ― ここは正直にお伝えします

意外に知られていないのが、「どの専門家に申請支援を頼めるかが制度の系統によって異なる」という点です

雇用関係助成金の申請書類の作成・提出代行は、社会保険労務士の独占業務とされています したがって、雇用調整や人材育成に関する助成金の申請代行を行政書士が引き受けることはできません 当事務所でも、雇用関係助成金のご相談をいただいた場合は、社会保険労務士をご案内する形になります

一方、経済産業省系の補助金については、事業計画書の作成支援や申請書類の作成といった形で行政書士がサポートを担うことが一般的とされています 当事務所が承るのはこちらの領域です 「どちらの制度が向いているか分からない」という段階のご相談でも、整理のお手伝いをしたうえで、必要に応じて適切な専門家におつなぎします

共通する注意点 ― 後払いが原則・受給の保証はない

最後に、補助金・助成金に共通する大切な注意点を挙げます

制度の性質を理解したうえで、自社の取り組みに合うものを選ぶことが、遠回りに見えて確実な近道だと考えられます

よくある質問(FAQ)

Q. 補助金と助成金、結局どちらが自社に向いていますか?

A. 一般に、販路開拓・設備投資・IT導入など「事業の投資」に取り組むなら経産省系の補助金、雇用の維持・人材育成・職場環境の改善など「人に関する取り組み」なら厚労省系の助成金が候補になると整理されています 目的から逆算して制度を探すのが基本の考え方です どちらに当たるか迷う場合は、取り組みの内容を伺ったうえで整理をお手伝いします

Q. 申請すれば必ずもらえますか?

A. いいえ 補助金は採択審査があり、要件を満たしていても採択されない場合があります 助成金も、要件を満たさない・手続きに不備がある等の場合は受給できないとされています 受給を保証することは誰にもできませんので、「必ず通る」といった勧誘には注意が必要です

Q. 行政書士に雇用関係の助成金の申請を依頼できますか?

A. 雇用関係助成金の申請書類の作成・提出代行は社会保険労務士の独占業務とされているため、行政書士はお引き受けできません 当事務所では、経産省系補助金の事業計画作成支援等を行政書士の業務範囲で承り、雇用関係助成金については社会保険労務士をご案内しています

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