阪竹行政書士事務所
FAQ & Case Studies

よくあるご相談と解決事例(Q&A)

相続・遺言でよくお伺いするご相談を、具体的なケースとともに詳しく解説しています。ご自身の状況に近い項目からお読みください。

子供がいない夫婦です。お互いに全財産を残すには?

お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、どちらかが亡くなると、配偶者だけでなく、亡くなられた方の親(または兄弟姉妹)も法律上の相続人になります。「長年連れ添った相手に全部残したい」という想いがあっても、遺言書がない場合は、残された配偶者が他の相続人と遺産分割の話し合い(遺産分割協議)を行うのが一般的です。

こうしたケースでは、公正証書遺言で「全財産を配偶者に相続させる」旨を明確にしておく方法が有効です。公証役場での証人手配や文案の整え方まで、当事務所で伴走いたします。

【ケースのイメージ】 例)夫婦ともに親がすでに亡くなり、兄弟姉妹がいるケースでは、遺留分のない兄弟姉妹であっても、遺言がなければ遺産分割協議への参加が必要になります。遺言があれば、配偶者だけで財産を承継できる流れを作れます。

再婚しており、相続トラブルの火種を消しておきたい

前のご結婚でお子様がいらっしゃる場合、現在のご家族との間で、相続時の感情的な行き違いが起こりやすくなります。連絡を取っていない場合でも、法律上の相続人であることに変わりはありません。

事前に財産の分け方の方針を話し合い、遺言書や必要に応じて生命保険・贈与などと組み合わせて「誰に何を渡すか」を可視化しておくことが、円満相続への近道です。ご家族の人数や関係性に合わせた現実的な案を一緒に検討します。

【ケースのイメージ】 例)現配偶者と前妻の子が相続人になる事案では、「自宅は現配偶者、現金は割合を明示して分ける」など、感情面にも配慮した条項設計が有効です。

独り身のため、自身の死後の事務手続きを誰かに託したい

いわゆる「おひとりさま」の場合、財産の行方だけでなく、葬儀の手配、自宅の明け渡し・遺品整理、行政・契約関係の届出など、死後に誰かが動く必要がある手続きが残ります。遺言書だけではカバーしきれないこれらの実務を、生前に契約で任せる仕組みが「死後事務委任契約」です。

契約では、依頼する相手(親族・信頼できる友人・専門家など)、葬儀の希望(火葬・宗派・規模)、遺品の扱い、鍵や連絡先の受け渡し方法を具体的に書き込みます。必要に応じて公正証書化や、預貯金の管理委託との組み合わせもご案内します。

【ケースのイメージ】 例)「葬儀は火葬のみ・香典辞退」「賃貸退去の手続きは受任者に一任」「ペットの引取先は事前指定」といった条項を盛り込み、残された方が迷わない設計にします。

次世代への資産承継を、より確実な仕組みで整えたい

「自分が亡くなった後、この子の生活は大丈夫か」「孫に確実に残したい」といった想いは、単純な遺産分割だけでは実現しにくいことがあります。状況に応じて、遺言書の工夫に加え、信頼できる親族や専門家に管理を託す仕組みを検討します。

目的(生活費の支給、教育資金、障害のあるご家族の支援など)を整理したうえで、どの制度が現実的かを分かりやすくご提案します。

【ケースのイメージ】 例)障害のあるお子様へ定期的な生活費を残す場合、受取方法や管理者を明記した遺言・信託の併用を検討します。

専門家への相談は敷居が高いと感じていた

当事務所は南海高野線「北野田駅」徒歩3分。堺エリアを中心に、ご自宅やご指定場所への出張相談、Zoom等のオンライン面談にも対応しています。

堅苦しい雰囲気ではなく、状況整理から一緒に進めます。「何から話せばよいか分からない」状態でも問題ありません。初回面談は無料です。

デジタル資産(ネット口座・暗号資産等)の扱いに不安がある

ネット証券、暗号資産(仮想通貨)、各種サブスクリプション、クラウドストレージ、ポイント・マイルなど、「紙の書類には載らない資産・契約」が増えています。IDやパスワードが分からないまま亡くなると、相続人による照会・解約が極めて困難になります。

生前のうちに、①アカウント一覧と保管場所の記し方、②緊急時に信頼できる人へ渡す手順、③解約・移管の優先順位——を「デジタル資産リスト」として整えることが有効です。当事務所ではリスト作成の雛形提案から、遺言・死後事務との連携までサポートします。

【ケースのイメージ】 例)暗号資産はウォレットの種パスフレーズの保管方法、ネット証券は相続手続に必要な照会先・必要書類の見通しを事前に整理します。サブスクは解約漏れによる引き落とし防止がポイントです。

借金などのマイナスの財産が見つかった場合はどうすればいいか?(相続放棄の期限と手続き)

相続は、預貯金や不動産だけでなく、借金・保証債務などのマイナスの財産もまとめて引き継ぐ制度です。マイナスが大きい場合は「相続放棄」を検討します。家庭裁判所への申述が必要で、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」(熟慮期間)が期限です。

ただし、安易に財産を使ってしまうと「単純承認」とみなされ、放棄できなくなるリスクがあります。借金の有無がはっきりしない場合は、限定承認の検討や、期間伸長の申立ても含めて整理します。当事務所では、相続人調査・財産の洗い出しといった事実関係の整理をお手伝いし、放棄を検討する際の判断材料を整えます。家庭裁判所への相続放棄・限定承認の申述書の作成・提出は司法書士または弁護士の業務のため、当事務所では行わず、適切な専門家(司法書士・弁護士)へおつなぎします(争訟対応は弁護士の領域です)。

【ケースのイメージ】 例)亡くなった親の貸金契約書が見つかった場合、まず残高と連帯保証の有無を確認し、熟慮期間内に方針を決めます。クレジットカードや携帯電話料金の未払も見落としやすいマイナスです。

遺言書は「自筆」と「公正証書」、どちらがよいですか?

自筆証書遺言は手軽ですが、形式不備で無効になるリスクや、死後の家庭裁判所での検認手続きが必要になる場合があります。公正証書遺言は公証人が関与するため形式面の安心感が高く、検認も原則不要です。費用と手間は増えますが、「確実に遺したい」場合に選ばれることが多いです。

どちらがよいかは、財産の種類・相続人の関係・緊急度で変わります。状況を伺ったうえで、最適な方式とスケジュールをご提案します。

相続した不動産の名義変更は、いつまでにすればいいですか?

2024年4月から、相続によって不動産を取得したことを知った日から一定期間内に相続登記の申請を行うことが法律上の義務となっており、正当な理由なく期限内に申請しないと過料の対象になり得るとされています。2024年4月より前に発生した相続にも一定の経過措置つきで適用されるとされています。

遺産分割協議が長引くほど、この期限にも影響しかねません。まずは相続人・財産の調査や遺産分割協議書の作成といった当事務所でお手伝いできる範囲から進め、実際の登記申請は司法書士へおつなぎします。「うちは対象になるのか」という段階からのご相談も承ります。

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